嫌悪施設・忌避施設

その存在が周囲の人から嫌われる施設を「嫌悪施設」いいます。忌避施設とも言います。

どの施設が対象となるかは主観的判断やイメージ、時代性もあって、一様ではありません。

嫌悪施設の存在は住宅地の地価に影響を及ぼすマイナス要因となる場合もあるため不動産を購入段階においては宅地建物取引業者は重要事項説明書において説明義務を負っています。

しかしながらこのような施設が自分の家に立てられる可能性は常にあります。

これらの施設の設置許可の条件として、周辺住民の一定数の同意を得ることを行政庁が求める場合がありますが、何の施設施設を対象とするのか?時代の流れの変化は早く対応が追いつかない状況だと思います。

外国人労働者の研修施設、外国人対象民泊などの建築を巡って施主と近隣住民がトラブルになっているケースも増えてきています。

施主は行政機関に対して関連法規の調査等を行ってから検討します。

その際「建築できない」地域であれば、計画も購入もしません。

建築してもよい地域であれば購入して計画を行います。

その際、多額の費用を費やして購入や計画を進めます。

近隣住民が反対しても、実行しなければ多額の損失を負う事になりどちらも不幸になります。

施主側と近隣住民が互いに不幸な戦いをしなければなりません。

このようなトラブルを防ぐにはさすがにこの地域ではこのような施設はそぐわないという地域については行政機関が近隣住民の同意が必要である施設として迅速に指定しておく必要もあると私は思います。



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